災害等の特別の事情がある場合の特例
健康保険法で、保険者は災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対して一部負担金の減額等の措置を取ることができるものとされています。
災害その他厚生労働省令で定める事情
一部負担金の減免等の措置を受けられるのは、被保険者が次のような事情によって「住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合です。
保険者が被保険者に取ることができる減免等の措置
被保険者が上記のような事情にある場合には、保険者は次の3パターンの措置を取ることができます。
- 一部負担金を減免すること。
- 一部負担金の支払いを免除すること。
- 保険医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予すること。この場合の猶予期間は6箇月以内に限る。
健康保険組合の一部負担金の特例
健康保険組合についても、一部負担金について次のような特例が認められています。
- 保険者が指定する病院等で療養の給付を受ける場合も、原則として一部負担金が徴収されることになっているが、保険者が健康保険組合である場合には、規約で一部負担金を減額し、又は支払うことを要しない旨の定めをすることができます。
- 健康保険組合直営の病院等では一部負担金を徴収しないことになっているが、規約により法定の一部負担金の範囲内において一部負担金を徴収することができます。
健康保険組合の特例が認められない病院等もある
一部負担金の減免等が認められているのは、保険者や健康保険組合が指定する病院等や健康保険組合直営の病院等であり、一般の保険医療機関等に減免が認められているわけではありません。