今回は健康保険における療養の給付における一部負担金についてご紹介しますが、その前におさらいとして、療養の給付の受給方法について見ていきましょう。
療養の給付は、保険医療機関等のうち、自己の選定するものから受けることができます。
このブログの読者の方も、病院にかかるとき、どの病院にかかるかは自分で選ぶと思います。「自己の選定するもの」とはそのことです。
療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関等に被保険者証(70歳に達する月の翌月以後に療養の給付を受けるときは、これに「高齢受給者証」を添えてる)を提出しなければいけません。
さて、ここから健康保険の療養の給付の一部負担金についてご紹介します。
療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際に一部負担金を保険医療機関等に支払わなければいけません。
一部負担金は、療養の給付に要する費用の額に、次の1〜3の割合を乗じて得た額になります。
※「療養の給付に要する費用の額」とは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額のことです。
※70歳未満とは、70歳に達する日の属する月以前のことです。
※2の100分の20は、平成26年3月31日までに70歳に達した者については100分の10に読み替えます。
上記の割合を乗じて一部負担金の計算をしますが、その支払いの際には5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げます。
70歳以上の一定以上の所得者は次の者です。
原則:70歳以上の被保険者のうち、標準報酬月額が28万円以上の者。
ただし、原則のパターンに該当する場合であっても、次の者は70歳以上の一定以上の所得者にはなりません。
例外:原則に該当する者で、当該70歳以上の被保険者及びその70歳以上の被扶養者の年収の額が520万円(70歳以上の被扶養者がいない者は383万円)に満たない場合であって、その旨を保険者に申請した場合。
※ここでいう70歳以上の被扶養者には、後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったため、被扶養者でなくなった者であって、後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間にあり、かつ、同日以後継続して後期高齢者医療の保険者等に該当する者を含みます。