健康保険の給付は、「現物給付」が原則です。
しかし、やむを得ない事情によって原則通りの「現物支給」が受けられない場合もあります。
このような場合に、被保険者が一旦医療費を立て替え払いして、後から申請することによって「現金給付」を受けることが出る制度を療養費といいます。
療養費は次の場合に、「療養の給付・入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費」の支給に代えて支給されます。
以上のどれかの場合に療養費が支給されます。上記の1と2は下記詳細をご説明します。
また、4の生血と保存血の扱いの違いについては社会保険労務士試験でよく問われる内容なので受験予定の方は是非覚えておいて下さい。
これは主に次のような場合が該当します。
海外の病院等で診療を受けた場合も療養費の支給対象になります。
手続きとしては海外にいる被保険者からの支給申請は、事業主を経由して行ない、療養費の支給は事業主が代理受領することになります。
よって保険者から海外への送金は行なわれません。
また、支給額の換算に用いる邦貨換算率は、当該療養費の支給決定日の外国為替換算率を用いることになります。
これは、病状が急迫した状態で保険医療機関等を探す余裕がなかった場合や負傷して搬送された病院が保険医療機関等ではなかった場合が該当します。
本来、療養の給付等として現物給付されるべきであった額が現金給付されます。
この支給額は療養について算定した額から一部負担金相当額を控除した額等を基準として保険者が定めるものです。よって、その額が一律に定められているわけではありません。