健康保険料等の督促の規定
健康保険法では「保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、保険者等は保険料を繰上徴収する場合を除き、期限を指定して督促しなければな」らないと規定しています。
ただし、繰上徴収に該当する場合であっても、すでに納期を過ぎた分の保険料については、督促をする必要があります。
健康保険料等の督促における保険者等(督促をする者)とは
上記の条文における保険者等は督促する保険料等の種別によって該当する者が変わってきますので見ていきましょう。
原則
協会けんぽの被保険者に対する督促の場合:厚生労働大臣
組合管掌健康保険の被保険者に対する督促の場合:健康保険組合
原則としては以上の者が保険者等に該当します。
例外
ただし次の場合には、保険者等に該当するのは全国健康保険協会になります。
- 被保険者が協会けんぽの任意継続被保険者である場合。
- 協会けんぽの一般の被保険者であって不正利得の徴収金等を納付しなければならない場合。
- 日雇特例被保険者であって不正利得の徴収金等を納付しなければならない場合。
- 解散により消滅した健康保険組合の権利を承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるとき。
督促をする時のルール
督促しようとするときは、上記の保険者等は次の2つを要件を満たさなければいけません。
- 納付義務者に対して、督促状を発すること。
- 督促状に指定する期限は、保険料の繰上徴収事由に該当する場合を除いて、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日にすること。
健康保険料等の督促は口頭・電話・普通の書面では行われない
以上のような督促は、健康保険法施行規則に定められた様式の督促状によって行なわれることになっています。
よって、口頭・電話・普通の書面等で督促が行なわれることはありません。