健康保険料等の延滞金
延滞金の金額
保険者等が健康保険料等の督促をしたときは、原則として徴収金額に応じて延滞金が徴収されます。
延滞金の計算(原則)
延滞金は徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%の割合を乗じて得た金額になります。
注意点
- 上記の徴収金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
- 延滞金に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。
- 上記の14.6%は、督促されたのが健康保険料に係るものであるときは、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間に限って、7.3%になります。
また、徴収金額の一部について納付があったときには、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付があった徴収金額を控除した金額になります。
延滞金の計算(当分の間の措置)
以上の延滞金の計算方法はあくまでも原則のルールです。ここからご紹介するのは、当分の間の措置として現在実際に行われているルールです。
当分の間=特例基準割合<年7.3%
ここでいう当面の間とは、特例基準割合が年7.3%に満たない場合のことです。
特例基準割合とは「各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合」のことです。
当分の間の計算方法
特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、原則の計算方法の「年14.6%」と「年7.3%」はそれぞれ次のように読み替えます。
- 年14.6%は「特例基準割合+年7.3%」の割合になります。
- 年7.3%は「特例基準割合+年1%」の割合になります。
いずれの場合でも原則の割合よりも延滞金は安くなります。
延滞金が徴収されない場合
次の場合には督促があったときでも延滞金は徴収されません。ここまでのご説明と若干重複する部分もありますが列記していきます。
- 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき。
- 徴収金額が1,000円未満であるとき。
- 計算した延滞金の額が100円未満であるとき。
- 納期を繰り上げて徴収するとき。
- 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
- 滞納についてやむを得ない事情があると認められるとき。
徴収金の徴収は国税滞納処分の例による
健康保険料等は、健康保険法に別段の定めがあるものを除き、国税滞納処分の例により徴収されます。