健康保険の入院時の給付は次の2種類があります。
以上の2つのうち、今回は入院時食事療養費についてご紹介します。
入院時食事療養費は、特定長期入院被保険者を除く被保険者が自己の選定する保険医療機関等で、入院及びその療養に伴う世話その他の看護たる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について入院時食事療養費が支給されます。
一方で、被保険者は食事療養標準負担額を窓口負担することになります。
食事療養標準負担額は、一般所得の被保険者であれば1食あたり460円(令和元年10月現在)です。
他にも所得ごとに細かい規定がありますが、法改正も頻繁にあるので参考までに以上の例示に留めておきます。
入院時食事療養費は、被保険者に代わって保険者から保険医療機関等に支払う現物支給方式ですので、被保険者の立場から言えば、食事療養標準負担額を支払えばそれで手続きは終わりです。
ちなみに、点滴療養に関しては療養の給付にあたるので、点滴療養のみを受けている入院患者は食事療養標準負担額が徴収されません。
食事療養標準負担額は、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めることになっています。
また、所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者(具体的には住民税非課税者等)については別に定めます。
入院時食事療養費の支給額は、次の計算式でもとめます。
厚生労働大臣が定める基準額−食事療養標準負担額=入院時食事療養費の支給額
厚生労働大臣が定める基準額とは、食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額です。
厚生労働大臣はこの基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされています。