健康保険の保険料〜納付期日と充当〜

健康保険料の納付期日

一般の被保険者は翌月末日

一般の被保険者に関する毎月の保険料は、事業主が翌月末日までに納付しなければいけません。

つまり毎月末日に納付している健康保険料は前月分の健康保険料ということになります。

このあたりは報酬から被保険者負担分の保険料を控除するタイミングと見比べながら確認するとわかりやすいです。

納付は納入告知書で行ないます。

任意継続被保険者は当月10日

任意継続被保険者に関する保険料は、本人がその月の10日までに納付しなければいけません。

ただし、任意継続被保険者として初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日までに納付しなければいけません。これは任意継続被保険者の資格を取得する日が月初とは限らないためです。

納付は納付書で行ないます。

保険料の繰上充当

保険者等は次の場合には、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができます。

上記のようにみなすことができる場合

  1. 被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき。
  2. 納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき。

保険者等は、上記のようにみなしたときは、その旨を当該納付義務者に通知しなければいけません。

ここでいう保険者等とは?

  • 協会けんぽの一般被保険者の場合⇒厚生労働大臣
  • 協会けんぽの任意継続被保険者の場合⇒全国健康保険協会
  • 健康保険組合の一般被保険者・任意継続被保険者の場合⇒健康保険組合

なぜ保険者「等」という表現をしたかというと上記の通り、協会けんぽの一般の被保険者の場合には厚生労働大臣が対象になるからです。