Categories: 健康保険法

日本年金機構~健康保険に関する事務~

厚生労働大臣の権限の委任

健康保険法に規定されている厚生労働大臣の権限に関する事務は、その多くが日本年金機構に委任されています。

また、保険医療機関等の指定などの権限は地方厚生局長等に委任されています。

順番に確認していきましょう。

日本年金機構とは

日本年金機構は、旧社会保険庁の廃止に伴って平成22年1月に設立された公法人です。

厚生労働大臣の監督の下で、厚生年金事業と国民年金事業等の業務運営を行っています。

日本年金機構に委任される権限等

日本年金機構は厚生労働大臣の委任を受けて権限の行使や事務処理を行っています。それぞれ確認していきましょう。

厚生労働大臣からの権限に係る事務の委任

  • 被保険者の適用除外の承認。
  • 任意適用事業所に係る認可。
  • 被保険者資格取得の確認。
  • 被保険者資格喪失の確認。
  • 標準報酬月額・標準賞与額の決定。
  • 滞納処分。

厚生労働大臣からの事務の委任

  • 現物給与の価格の決定。
  • 保険料等の徴収。
  • 保険料等の督促。

以上、日本年金機構は実は年金だけでなく健康保険に関する業務も行っているのです。

地方厚生局長等に委任される権限

先程、少し書いたように厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生局長等にも委任されています。

ここでいう地方厚生局長等とは、地方厚生局長又は地方厚生支局長のことです。

地方厚生局長等への権限の委任

  • 保険医療機関等の指定・指定の取消等。
  • 指定訪問看護事業者の指定・指定の取消等。
  • 保険医の登録等。

以上、今回は日本年金機構を中心にした健康保険法に係る厚生労働大臣の権限の委任についてご紹介しました。

いもづる店主

会社員とブログ運営をしています。 趣味:読書、野球観戦、歴史の勉強 資格:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士3級、行政書士試験合格、社会保険労務士試験合格

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