Categories: 健康保険法

健康保険の任意継続被保険者~資格の取得と喪失~

任意継続被保険者の資格取得

任意継続被保険者の資格の取得時期は、一般の被保険者の資格を喪失した日です。

任意継続被保険者の資格を取得するためには、一定の要件を満たす必要がありますが、詳細はこちらをご参照下さい。⇒任意継続被保険者になるための要件

任意継続被保険者の資格喪失

任意継続被保険者の資格の喪失時期は、その理由によって該当日の翌日に喪失する場合と該当日の当日に喪失する場合があります。

順番に見ていきましょう。

該当日の翌日に資格喪失するケース

  • 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
  • 死亡したとき。
  • 保険料を納付期日までに納付しなかったとき(この場合の保険料は初めて納付すべき保険料は除きます)。

該当日に資格喪失するケース

  • 一般の被保険者になったとき。
  • 船員保険の被保険者になったとき。
  • 後期高齢者医療の被保険者等になったとき。

以上が任意継続被保険者の資格喪失理由とその時期です。

こうしてみると、別の医療保険の被保険者になったときにはその日に資格を喪失し、それ以外の理由ではその日の翌日に資格を喪失することがわかります。

任意継続被保険者は最長で2年まで

また、以上の資格喪失理由を見てもらうとわかる通り、任意継続被保険者でいられるのは最長で2年ということになります。

任意継続被保険者は任意にやめられない

さらに、任意継続被保険者の資格喪失理由の中には任意でやめることができる規定がありません。

継続するのは任意ですが、やめるのは任意ではないのが任意継続被保険者です。

また、国民健康保険の被保険者になったときにその資格を喪失するわけではないので注意が必要です。

以上、今回は健康保険の任意継続被保険者の資格取得と資格喪失についてご紹介しました。

いもづる店主

会社員とブログ運営をしています。 趣味:読書、野球観戦、歴史の勉強 資格:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士3級、行政書士試験合格、社会保険労務士試験合格

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