任意継続被保険者についてはこちら⇒任意継続被保険者になるための要件
健康保険の任意継続被保険者になる者はすでに適用事業所を退職してしまっているため、定時決定等の方法で標準報酬月額を決定することができません。
そのため、健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は次の2つのうちの少ない額とされます。
2は具体的には協会健保の場合は28万円となっており、健康保険組合の場合にはその規約で定めた額となる場合があります。
つまり、退職時の標準報酬月額が28万円以上の人は、任意継続被保険者になった場合の標準報酬月額は28万円になるのです。
よって退職時の報酬が多い人の場合には、退職後にお住まいの市町村国保に入るのであれば、任意継続被保険者になった方が健康保険料を安くおさえることができるかもしれません。
もっともお住まいの市町村によって国民健康保険料に違いがあるので一概にお得になるとは言えませんが、一度市町村の役所の窓口で国民健康保険料がいくらになるかを確認してみるといいでしょう。