Categories: 健康保険法

健康保険の死亡に関する給付〜埋葬料と埋葬費〜

被保険者等が死亡した場合

健康保険にも被保険者被扶養者が死亡した場合の給付があります。

健康保険の死亡時の給付は次の3つです。

  1. 埋葬料
  2. 埋葬費
  3. 家族埋葬料

今回は以上の3つについて順番に見ていきます。

1、埋葬料

被保険者が死亡した場合

埋葬料は被保険者が死亡した場合の給付です。

埋葬費が支給される者

埋葬料は被保険者によって生計を維持していた者であって埋葬を行なう者に支給されます。

埋葬を行なう者とは、実際に埋葬を行なった者のことではなく、社会通念上埋葬を行なうべき者のことです。具体的には配偶者であったり、子であったりします。

ここでいう生計維持とは

生計維持の確認事項は次の点です。

  • 生計の一部でも負担されていれば足りる。
  • 被保険者の親族や遺族である必要はない。
  • 被保険者と世帯を同一にしていた必要はない。

こうして見ると、ここでいう生計維持はあまり厳しい要件ではないです。

埋葬料の支給額

埋葬料の支給額は5万円です。

2、埋葬費

被保険者が死亡した場合

埋葬費も被保険者が死亡した場合に支給されます。

埋葬料との違いは支給される者です。

埋葬費が支給される者

埋葬費が支給される者は、埋葬料の支給要件(具体的には生計維持の要件)に該当しない者であって、実際に埋葬を行なった者です。

埋葬費の支給額

埋葬費の支給額は5万円の範囲内で、その埋葬に要した費用に相当する額が支給されます。

埋葬に要した費用とは

埋葬費の支給対象となる費用は具体的には次のような費用です。

  • 霊柩代
  • 霊柩車代
  • 火葬料
  • 葬式の際の供物代
  • 僧侶の謝礼

ただし、葬式の際の飲食等の接待代や香典返し代などは埋葬費の支給対象にはなりません。

3、家族埋葬料

被扶養者が死亡した場合

家族埋葬料は被保険者の被扶養者が死亡した場合に支給されます。

被扶養者が死亡した場合に支給されるという性格上、死産児に対しては支給されません。

家族埋葬料の支給額

家族埋葬料の支給額は5万円です。被保険者に対して支給されます。

いもづる店主

会社員とブログ運営をしています。 趣味:読書、野球観戦、歴史の勉強 資格:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士3級、行政書士試験合格、社会保険労務士試験合格

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