まずは事業年度の開始前に行うことから始めます。
全国健康保険協会は事業計画の作成と予算の作成を毎事業年度行わなくてはいけません。
また、事業年度の開始前に作成した事業計画と予算について厚生労働大臣の認可を受けなければいけません。事業計画や予算を変更しようとする場合にも厚生労働大臣の認可が必要になってきます。
事業年度が終了した場合には決算の作成や事業の報告が必要になります。こちらも確認していきましょう。
さて、こちらも全国健康保険協会が毎事業年度行わなくてはいけないことです。
財務諸表の提出にあたっては次の3つをつける必要があります。
これらを決算完結後2ヶ月以内に厚生労働大臣に提出して、厚生労働大臣の承認を受けなければいけません。
厚生労働大臣は財務諸表等が提出されたら全国健康保険協会の業績について評価をします。そしてその結果を遅滞なく全国健康保険協会に通知するとともに公表しなければいけません。
全国健康保険協会は毎事業年度末において一定額の準備金を積み立てていなければいけません。
準備する金額は当該事業年度を含む直近3事業年度内において行なった保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の1とされています。
言い方は回りくどいですが、つまりは直近3事業年度内に行なった保険給付に要した費用の額の1ヶ月分の準備金が必要ということです。
保険給付に要した費用の額とは、実際の保険給付の額の他に上記の費用も含まれます。ただし、前期高齢者交付金がある場合にはその金額を上記の金額から控除した金額が保険給付に要した費用の額になります。
この準備金の額に相当する額に達するまでは、事業年度の剰余金を準備金として積み立てる必要があります。
全国健康保険協会は次のことをする場合には厚生労働大臣の認可を受けなければいけません。
全国健康保険協会は公法人であり、その職員は公務員ではありませんが完全に自由なわけではなく厚生労働大臣をはじめとする政府の監督を受ける部分があるのです。
以上、今回は全国健康保険協会の運営についてご紹介しました。