保険料率の変更の手順
今回は協会けんぽの都道府県単位保険料率の変更の手順を見ていきたいと思います。都道府県単位保険料率の変更は次の6項目の手続きを踏むことで行われます。
変更の手順は3パターン
次の6項目は具体的には「①~③⇒⑥」、「④⇒①~③⇒⑥」、「⑤~⑥」の3パターンの手続きに分けることができます。
「①~③+⑥」は全国健康保険協会が自発的に都道府県単位保険料率を変更しようとする場合、「④+①~③+⑥」は厚生労働大臣が全国健康保険協会に都道府県単位保険料率の変更を促す場合、「⑤~⑥」は厚生労働大臣が都道府県単位保険料率を変更する場合です。
なお、こちらの全国健康保険協会の組織を観ると理解が深まります。
①運営委員会の議を経る
全国健康保険協会の理事長は、あらかじめ、保険料率の変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければいけません。
②評議会の意見を聴いた上で意見の申出
支部長は次の場合には、あらかじめ、保険料率の変更に係る支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対してその都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行なうものとされています。
- 上記①の意見を求められた場合。
- 支部長が都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合。
③厚生労働大臣の認可
理事長は都道府県単位保険料率の変更について厚生労働大臣の認可を受けなければいけません。
④厚生労働大臣による変更の認可の申請命令
厚生労働大臣は次の2点のいずれにも該当するときは、全国健康保険協会に対して、相当の期間を定めて、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができます。
⑤厚生労働大臣による保険料率の変更
厚生労働大臣は全国健康保険協会が上記④の期間内に当該申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができます。
⑥厚生労働大臣による告示
厚生労働大臣は次の場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければいけません。
- 上記③の認可をしたとき。
- 上記⑤の変更をしたとき。