Categories: 健康保険法

協会けんぽの保険料率~都道府県単位~

協会けんぽの保険料率はは都道府県単位

全国一律保険料率から都道府県単位保険料率へ

協会けんぽが、かつて政府管掌健康保険だったころは一般保険料率は全国一律で決められていました。

しかし、それでは地域において疾病の予防などの取組を行なって医療費が低くなっても保険料率に反映されることがなく、そうした医療費低減へのモチベーションを下げてしまう等の問題点がありました。

現在では政府管掌健康保険は協会けんぽになり、保険料率も都道府県単位で決められることになりました。

保険料率の決定

協会けんぽの一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲において支部被保険者を単位として全国健康保険協会が決定し、当該支部被保険者に適用されることになっています。

ここでいう支部被保険者とは、全国健康保険協会の各支部の都道府県にある適用事業所に使用される被保険者とその都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者のことです。

全国健康保険協会の支部についてはこちら⇒全国健康保険協会の組織

都道府県単位の保険料率はおおむね10%

以上のように都道府県ごとに設定された保険料率を「都道府県単位保険料率」といいます。

現在の都道府県単位保険料率はいずれの都道府県でもおおむね1,000分の100(つまり10%)になっています。

次回は都道府県単位保険料率の設定方法等をご紹介します。

いもづる店主

会社員とブログ運営をしています。 趣味:読書、野球観戦、歴史の勉強 資格:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士3級、行政書士試験合格、社会保険労務士試験合格

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