協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の都道府県単位保険料率は、次の4点に照らして毎事業年度において「財政の均衡」を保つことができるものとなるように「政令」で定めるところによって算定されます。
都道府県単位保険料率は都道府県ごとに設定されます。
しかし、都道府県ごとの医療費や所得水準をそのまま保険料率に反映させた場合には、次のような問題点が出てきます。
このような問題を解決するため、次の2つに関しては都道府県間で調整をして保険料率が設定されます。
こうすることによって、都道府県単位保険料率は地域の医療費格差のみを反映して設定されるのです。
全国健康保険協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての全国健康保険協会が管掌する健康保険の次の項目について健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとされています。
次回は都道府県単位保険料率の変更手続きについてご紹介予定です。