全国健康保険協会とその業務

政管健保から協会けんぽへ

ある程度年齢が上の方は「政管健保」という言葉を聞いたことがあるかも知れません。この言葉は「政府管掌健康保険」が略されたものです。

かつては健康保険事業を政府が行なっていました。

さて、全国健康保険協会は平成20年10月に公法人として設立されました。

そして、それまで政府が行なっていた健康保険事業は全国健康保険協会が管掌することになったのです。

そのため、現在はこの「協会管掌健康保険」が「協会けんぽ」と言われています。以下、「協会けんぽ」の業務についてご紹介します。

協会けんぽの業務分担

協会けんぽにおける業務は厚生労働大臣と全国健康保険協会が分担して行っています。もっとも、厚生労働大臣が行う業務の一部は日本年金機構が行っています。

厚生労働大臣(一部は日本年金機構)が行う業務

  • 被保険者の資格取得の確認。
  • 被保険者の資格喪失の確認。
  • 標準報酬月額・標準賞与額の決定。
  • 保険料の徴収。
  • これらに付帯する業務。

ただし、任意継続被保険者に係るものについては全国健康保険協会が行いますので、厚生労働大臣が行うことはありません。

全国健康保険協会が行う業務

  1. 保険給付に関する業務。
  2. 保険事業に関する業務。
  3. 福祉事業に関する業務。
  4. 上記1~3の業務の他、協会が管掌する健康保険事業に関する業務であって、厚生労働大臣が行う業務以外のもの(例えば被保険者証の発行等)。
  5. 厚生労働大臣が保険給付に関して事業主に対して行う命令・質問・検査についての権限に係る事務に関する業務。
  6. 上記1~5の業務に付帯する業務。
  7. 船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(厚生労働大臣が行う業務を除く)。
  8. 前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等・退職者給付拠出金・介護納付金の納付に関する業務。

ただし、全国健康保険協会が5の事務を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければいけません。

以上、今回は全国健康保険協会についてその業務を中心にご紹介しました。