健康保険の保険料〜健康保険法第172条・繰上徴収について〜

健康保険料の繰上徴収とは

健康保険法では、納付義務者が健康保険料の納付に関して危機的な状況にある場合には納期前であっても全ての健康保険料を徴収することができるようになっています。

健康保険料の納付に関する危機的な状況

上記の健康保険料の納付に関して危機的な状況にある場合とは、具体的には次のような場合を指します。

  1. 納付義務者が国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
  2. 納付義務者が強制執行を受けるとき。
  3. 納付義務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
  4. 納付義務者の企業担保権の実行手続きの開始があったとき。
  5. 納付義務者が競売の対象となり、その開始があったとき。
  6. 法人である納付義務者が解散したとき。
  7. 日雇特例被保険者を含む被保険者の使用される事業所が廃止されたとき。

上記のうち、7の「事業所の廃止」には、事業場の譲渡等によって事業主が変更された場合も含まれます。

繰上徴収の注意点

納入の告知は必須

繰上徴収を行なう場合であっても、納入の告知をする必要があります。

繰上徴収ができないパターン

次の場合には繰上徴収はできません。

  • 単に滞納によって督促を受けたこと。
  • 適用事業所が任意適用事業所の適用取消しによって適用事業所でなくなった場合。

以上、今回は健康保険料の繰上徴収についてご紹介しました。