予算・決算等の届出
健康保険組合は予算や決算を厚生労働大臣に届出なければいけません。これは全国健康保険協会が厚生労働大臣の認可を受けなければいけないところは異なっていることです。
全国健康保険協会についてはこちら⇒全国健康保険協会の運営
事業年度の開始前に厚生労働大臣へ届出
- 収入支出の予算。
収入支出の予算は、これを変更した場合にも厚生労働大臣に届出る必要があります。
事業年度の終了後に厚生労働大臣へ提出
- 事業及び決算に関する報告書。
事業及び決算に関する報告書は、毎事業年度の終了後6ヶ月以内に提出しなければいけません。
厚生労働大臣の認可を受ける必要がある事項
- 健康保険組合が重要な財産を処分しようとする場合。
全国健康保険協会に比べて厚生労働大臣の縛りが緩そうな健康保険組合ですが、健康保険組合が保有する重要な財産を処分しようとするときには厚生労働大臣の認可が必要です。
また、次の準備金については全国健康保険協会よりも健康保険組合の方が多くの準備金が必要となっています。
運営にあたっては3ヶ月分の準備金
健康保険組合に事業年度末において一定額の準備金を積み立てていないといけません。
準備金として積み立てておくべき金額
- 当該事業年度及びその直前2事業年度内において行なった保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間は12分の2)に相当する額。
- 当該事業年度及びその直前2事業年度内において行なった「前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等・日雇拠出金・退職者給付拠出金・介護納付金」の納付に要した額から前期高齢者交付金を控除した額の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額。
1と2の額を合算した額に達するまでは当該事業年度の余剰金の額を準備金として積み立てなければいけません。
準備金の取り崩しは保険給付に要する場合のみ
準備金は保険給付に要する費用の不足を補う場合を除いて、取り崩すことができません。
支払上現金が不足した場合には、準備金から繰替使用し、又は一時借入金をすることができますが、その場合にも当該会計年度内に返還しなければいけません。
財政の健全化計画
指定健康保険組合
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合のことを指定健康保険組合と言います。
健全化計画
指定健康保険組合はその財政の健全化に関する計画(健全化計画)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければいけません。
健全化計画を変更する場合も厚生労働大臣の承認が必要です。
健全化計画の期間は厚生労働大臣が指定する日の属する年度の翌年度を初年度とする3箇年間です。
指定健康保険組合は厚生労働大臣の承認を受けた健全化計画に従って事業を行わなければいけません。
以上、今回は健康保険組合の運営についてご紹介しました。