健康保険組合が設立された適用事業所のことを設立事業所といいます。
健康保険組合の組合員になるのは次の者です。
健康保険組合の役員は次の者です。
健康保険組合の役員は理事と監事です。理事のうち1名を理事長とします。
健康保険組合の執行機関は理事会です。理事会は理事によって構成される合議体です。
それでは理事や監事といった健康保険組合の役員はどのようにして選ばれるのでしょうか?
健康保険組合には議決機関として組合会議員によって組合会が組織されています。
健康保険組合の役員は、組合会の選挙によって選ばれます。
また次の事項は組合会の議決を経なければいけません。
組合会の招集は次の2パターンがあります。
2の場合には、理事長は請求があった日から20日以内に組合会を招集しなければいけません。
組合会議員の定数は偶数とされています。そしてその半数をそれぞれ次の者によって互選することになっています。
設立事業所の事業主は事業主と使用される者の中から選定できるのに対して、被保険者である組合員は被保険者である組合員の中からしか選定できません。
そうすることによって、どちらかというと弱い立場にある被保険者である組合員の声を健康保険組合の議決に反映させることができるのです。
以上、今回は健康保険組合の組織についてご紹介しました。