健康保険組合の組合員
健康保険組合が設立された適用事業所のことを設立事業所といいます。
健康保険組合の組合員になるのは次の者です。
健康保険組合の組合員になる者
- 設立事業所の事業主。
- 設立事業所に使用される一般の被保険者。
- 設立事業所に使用されなくなった後に任意継続被保険者となった者。
健康保険組合の役員
健康保険組合の役員は次の者です。
健康保険組合の役員
- 理事⇒理事の中から1名を理事長とする。
- 監事。
健康保険組合の役員は理事と監事です。理事のうち1名を理事長とします。
健康保険組合の執行機関は理事会
健康保険組合の執行機関は理事会です。理事会は理事によって構成される合議体です。
それでは理事や監事といった健康保険組合の役員はどのようにして選ばれるのでしょうか?
組合会
健康保険組合の議決機関は組合会
健康保険組合には議決機関として組合会議員によって組合会が組織されています。
健康保険組合の役員は、組合会の選挙によって選ばれます。
また次の事項は組合会の議決を経なければいけません。
組合会の議決を経なければいけない事項
- 規約の変更。
- 収入支出の予算。
- 事業報告及び決算。
- その他規約で定める事項。
組合会の招集
組合会の招集は次の2パターンがあります。
- 理事長が規約で定めるところにより、毎年度1回招集する通常組合会。
- 組合会議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求した場合。
2の場合には、理事長は請求があった日から20日以内に組合会を招集しなければいけません。
組合会議員の選定
組合会議員の定数は偶数とされています。そしてその半数をそれぞれ次の者によって互選することになっています。
組合会議員の互選
- 設立事業所の事業主⇒設立事業所の事業主と設立事業所に使用される者の中から選定。
- 被保険者である組合員。
設立事業所の事業主は事業主と使用される者の中から選定できるのに対して、被保険者である組合員は被保険者である組合員の中からしか選定できません。
そうすることによって、どちらかというと弱い立場にある被保険者である組合員の声を健康保険組合の議決に反映させることができるのです。
以上、今回は健康保険組合の組織についてご紹介しました。