健康保険組合は厚生労働大臣の認可を受けて設立される公法人です。
健康保険組合を組織するのは下記の者です。
健康保険組合の設立には「任意設立」と「強制設立」があります。順番に見ていきましょう。
健康保険組合の任意設立には「単独設立」と「共同設立」があります。
任意設立の要件は次の3つです。
常時使用する一般の被保険者の人数については「単独設立」か「共同設立」かによって要件となる人数が異なりますので後述します。
単独設立とは1つの適用事業所の事業主が単独で健康保険組合を設立することです。
健康保険組合の単独設立をするには常時700人以上の一般の被保険者を使用する規模の事業主でなくてはいけません。
共同設立とは複数の適用事業所の事業主が共同で健康保険組合を設立することです。
一般の被保険者の人数が合算して常時3,000人以上であれば複数の適用事業所の事業主が共同して健康保険組合を設することができます。
また健康保険組合の共同設立をする場合の一般の被保険者の2分の1以上の同意については、全体の2分の1以上ではなく、各適用事業所ごとに2分の1以上の同意を得て規約を作らなければいけません。
厚生労働大臣は、1又は2以上の強制適用事業所について、常時政令で定める数以上の一般の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命じることができるとされています。
健康保険組合の設立を命じられた事業主は、規約を作った上で厚生労働大臣から設立の認可を受けなければいけません。
健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立します。
健康保険組合が成立した場合には、健康保険組合の設立に同意しなかった被保険者も組合員になります。
健康保険組合設立の認可を申請した事業主は、健康保険組合設立の認可があった場合には次の2つの役割があります。
以上、今回は健康保険組合の設立についてご紹介しました。