健康保険組合の設立

健康保険組合とは

健康保険組合は厚生労働大臣の認可を受けて設立される公法人です。

健康保険組合を組織するのは下記の者です。

健康保険組合の組織

  • 適用事業所の事業主。
  • 適用事業所に使用される一般の被保険者。
  • 任意継続被保険者。

健康保険組合の設立

健康保険組合の設立には「任意設立」と「強制設立」があります。順番に見ていきましょう。

任意設立

健康保険組合の任意設立には「単独設立」と「共同設立」があります。

任意設立の要件は次の3つです。

任意設立の要件

  • 常時使用する一般の被保険者が一定の人数以上であること。
  • 適用事業所に使用される一般の被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作成すること。
  • 厚生労働大臣の認可を受けること。

常時使用する一般の被保険者の人数については「単独設立」か「共同設立」かによって要件となる人数が異なりますので後述します。

単独設立

単独設立とは1つの適用事業所の事業主が単独で健康保険組合を設立することです。

単独設立には700人以上が必要

健康保険組合の単独設立をするには常時700人以上の一般の被保険者を使用する規模の事業主でなくてはいけません。

共同設立

共同設立とは複数の適用事業所の事業主が共同で健康保険組合を設立することです。

共同設立には3,000人以上が必要

一般の被保険者の人数が合算して常時3,000人以上であれば複数の適用事業所の事業主が共同して健康保険組合を設することができます。

同意を得るのは各適用事業所ごと

また健康保険組合の共同設立をする場合の一般の被保険者の2分の1以上の同意については、全体の2分の1以上ではなく、各適用事業所ごとに2分の1以上の同意を得て規約を作らなければいけません。

強制設立

厚生労働大臣は、1又は2以上の強制適用事業所について、常時政令で定める数以上の一般の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命じることができるとされています。

健康保険組合の設立を命じられた事業主は、規約を作った上で厚生労働大臣から設立の認可を受けなければいけません。

健康保険組合の成立時期は?

健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立します。

健康保険組合が成立した場合には、健康保険組合の設立に同意しなかった被保険者も組合員になります。

認可の申請をした事業主の仕事

健康保険組合設立の認可を申請した事業主は、健康保険組合設立の認可があった場合には次の2つの役割があります。

事業主の役割

  • 規約を公告しなければいけない。
  • 理事長が選任されるまでの間、理事長の職務
  • を行なう。

以上、今回は健康保険組合の設立についてご紹介しました。