健康保険組合の保険料率

組合管掌健康保険の保険料率

今回は組合管掌健康保険の保険料率についてご紹介します。

健康保険組合には「一般の健康保険組合」と「地域型健康保険組合」があり、保険料率についての規定も異なっているので順番に見ていきましょう。

健康保険組合についてはこちらもご参照下さい。⇒健康保険組合の設立

一般の健康保険組合の一般保険料率(1,000分の30~130)

組合管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の30~1,000分の130までの範囲内において決定されます。

変更する場合には厚生労働大臣の認可

保険料率を変更する時は、理事長がその変更について厚生労働大臣の認可を受けなければいけません。

ただし、例外として一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更を生じない一般保険料率の変更については厚生労働大臣に届け出ることで足ります。

地域型健康保険組合の一般保険料率(5年度に限り不均一可)

地域型健康保険組合は、その健康保険組合の合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、1,000分の30~1,000分の130の範囲内において、厚生労働大臣の認可を受けて不均一の一般保険料率を変更することができます。

地域型健康保険組合とは?

地域型健康保険組合とは、次の2つの健康保険組合で一定の要件を満たしているものです。

  • 合併によって設立された健康保険組合。
  • 合併後に存続する健康保険組合。

合併後に存続する健康保険組合とは、もともとあった健康保険組合が他の健康保険組合を吸収合併するような形でできた健康保険組合です。

地域型健康保険組合の要件

  1. 合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること。
  2. 当該合併が事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。

2の健康保険組合とは、具体的には健全化計画を作成しなければならない健康保険組合や被保険者の数が健康保険組合の設立に必要な被保険者数に満たなくなった健康保険組合などです。