健康保険組合の合併を行なうには次の2つの要件をクリアする必要があります。
健康保険組合の分割を行なうには次の2つの要件をクリアする必要があります。
ただし、健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行なうことはできません。つまり分割した結果、1つの設立事業所の中で2つの健康保険組合に別々に加入することはできないということです。
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときはその増加又は減少に係る適用事業所において次の2つの要件をクリアしなければいけません。
健康保険組合は、次の3つのいずれかの理由により解散します。
上記の1と2の場合には厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
また、健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務の完済をおこなうことができないときは、その健康保険組合は設立事業所の事業主に対して債務の完済に要する費用の全部又は一部の負担を求めることができるとされています。
解散によって消滅した健康保険組合の権利義務は、全国健康保険協会が承継します。
また、健康保険組合が解散した後の組合員たる被保険者は協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者となります。
以上、今回は健康保険組合の合併・分割・解散等についてご紹介しました。