狭義の社会保険
健康保険と厚生年金保険を総称して「狭義の社会保険」といいます。
「狭義の社会保険」について詳しくはこちら⇒社会保険とは
今回は「狭義の社会保険」の適用事業所に関する届出についてご紹介します。
適用事業所に関する届出
事業主は日本年金機構又は健康保険組合に対して適用事業所に関する届出を行わなくてはいけません。
厚生年金保険において、ここでいう事業主とは第1号厚生年金被保険者の事業主のことです(第2~4号厚生年金被保険者の公務員や教職員については別の手続きになります)。
届出内容と期限(船舶を除く)
5日以内に届出なくてはいけないもの
- 新規適用届:強制適用事業所に該当したとき。
- 適用事業所全喪届:適用事業所を廃止・休止等したとき。
- 所在地・名称変更届:事業所の名称や所在地等に変更があったとき。
- 事業主変更届:事業主に変更があったとき。
あらかじめ届出なくてはいけないもの
- 代理人選任(解任)届:代理人を選任又は解任したとき。
船舶所有者の届出内容と期限
厚生年金保険における船舶所有者の場合には、届出の期限が異なりますので見ていきましょう。
10日以内に届出なくてはいけないもの
- 新規適用届:強制適用事業所に該当したとき。
- 適用事業所全喪届:適用事業所を廃止・休止等したとき。
速やかに届出なくてはいけないもの
- 所在地・名称変更届:事業所の名称や所在地等に変更があったとき。
届出期限の規定がないもの
- 事業主変更届:事業主に変更があったとき。
- 代理人選任(解任)届:代理人を選任又は解任したとき。
健康保険・船員保険の届出があれば○
これらの届出は、健康保険や船員保険の届出をした際には厚生年金保険についての届出があったものと見なされます。
以上、今回は社会保険の適用事業所に関する届出についてご紹介しました。