狭義の社会保険の適用事業所
健康保険と厚生年金保険をあわせて「狭義の社会保険」といいます。
詳しくはこちらをご参照下さい。⇒社会保険とは
一定の条件を満たした事業所は狭義の社会保険の強制適用事業所となります。
強制適用事業所についてはこちらをご参照下さい。⇒社会保険の強制適用事業所
狭義の社会保険の任意適用事業所
健康保険と厚生年金保険の任意適用
強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることでその事業所を適用事業所にすることができます。
厚生労働大臣の認可を受けるには事業主が次の要件を満たしてから厚生労働大臣に申請しなければいけません。
任意適用の要件
- その事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得る。
ここでいう「その事業所に使用される者」は健康保険の任意適用の場合と厚生年金保険の任意適用の場合で該当する者が微妙に違います。確認してみましょう。
その事業所に使用される者の内訳
健康保険の任意適用の場合:被保険者になるべき者に限る。
厚生年金保険の任意適用の場合:適用除外に該当する者を除く。
2分の1以上の希望があっても加入義務はない
狭義の社会保険の任意適用にはその事業所に使用される者の2分の1以上の同意が必要ですが、2分の1以上の希望があっても事業主に加入義務は生じません。
この加入義務が生じない点は、労働保険と明確に異なります。
任意適用に同意しなかった者も含めて適用
任意適用の認可があった場合には、任意適用に同意しなかった者も含めて狭義の社会保険が適用されます。
狭義の社会保険の擬制適用
強制適用事業所が、使用労働者の減少や業種の変更によって強制適用の要件を欠いてしまった場合には自動的にその事業所について任意加入の認可があったものとみなされます。
任意適用事業所の取消し
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けてその事業所を適用事業所でなくすことができます。
厚生労働大臣の認可を受けるには事業主が次の要件を満たしてから厚生労働大臣に申請しなければいけません。
任意適用取消しの要件
- その事業所に使用される者の4分の3以上の同意を得る。
ここでいう「その事業所に使用される者」の定義 は、上記の任意適用を受ける際のものと同じです。
もちろん4分の3以上の希望があっても、事業主に任意適用を取消す義務は生じません。
また任意適用が取消された場合には、取消しに同意しなかった者も含めて狭義の社会保険の被保険者の資格を喪失します。
以上、今回は狭義の社会保険の任意適用事業所についてご紹介しました。