健康保険と厚生年金保険をあわせて「狭義の社会保険」といいます。
詳しくはこちらをご参照下さい。⇒社会保険とは
今回はこの狭義の社会保険の強制適用事業所についてご紹介します。
原則として、次のいづれかに該当する事業所は狭義の社会保険の強制適用事業所となります。つまり健康保険と厚生年金保険をセットで適用することになります。
以上の事業所は狭義の社会保険の強制適用事業所となり、健康保険と厚生年金保険を適用しなければいけません。
また、1で想定しているのは常時5人以上の従業員を使用する個人事業所です。適用業種については下記をご覧ください。
4の法人の事業所は公法人でも私法人でも、公益法人・営利法人・社団法人・財団法人もすべて強制適用事業所となります。
次の事業所は健康保険の強制適用事業所にはならないけれど、厚生年金保険の強制適用事業所となります。
これは、船員保険法の職務外の年金部門が厚生年金保険制度に移行されたためです。健康保険制度に該当する職務外疾病部門は現在も船員保険法にあります。
上記強制適用事業所の1にある適用業種をご紹介します。
こうして並べてみるとほとんどの事業が適用業種のような気がしますので、今度は逆に非適用業種を見てみましょう。
以上が非適用事業です。繰り返しますがあくまでも個人事業所であることが原則です。上記の事業であっても法人の事業であれば強制適用事業所になります。
今回は狭義の社会保険の強制適用事業所についてご紹介しました。