社会保険の強制適用事業所~健康保険と厚生年金保険~

狭義の社会保険

健康保険と厚生年金保険をあわせて「狭義の社会保険」といいます。

詳しくはこちらをご参照下さい。⇒社会保険とは

今回はこの狭義の社会保険の強制適用事業所についてご紹介します。

狭義の社会保険の強制適用事業所

原則として、次のいづれかに該当する事業所は狭義の社会保険の強制適用事業所となります。つまり健康保険と厚生年金保険をセットで適用することになります。

強制適用事業所になる事業所

  1. 適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの。
  2. 国の事業所であって、常時従業員を使用するもの。
  3. 地方公共団体の事業所であって、常時従業員を使用するもの。
  4. 法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。

以上の事業所は狭義の社会保険の強制適用事業所となり、健康保険と厚生年金保険を適用しなければいけません。

また、1で想定しているのは常時5人以上の従業員を使用する個人事業所です。適用業種については下記をご覧ください。

4の法人の事業所は公法人でも私法人でも、公益法人・営利法人・社団法人・財団法人もすべて強制適用事業所となります。

厚生年金保険のみの強制適用事業所となる事業所

次の事業所は健康保険の強制適用事業所にはならないけれど、厚生年金保険の強制適用事業所となります。

  • 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶。

これは、船員保険法の職務外の年金部門が厚生年金保険制度に移行されたためです。健康保険制度に該当する職務外疾病部門は現在も船員保険法にあります。

適用業種と非適用業種

上記強制適用事業所の1にある適用業種をご紹介します。

適用業種

  1. 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業。
  2. 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業。
  3. 鉱物の採掘又は採取の事業。
  4. 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業。
  5. 貨物又は旅客の運送の事業。
  6. 貨物積み卸しの事業。
  7. 焼却、清掃又はとさつの事業。
  8. 物の販売又は配給の事業。
  9. 金融又は保険の事業。
  10. 物の保管又は賃貸の事業。
  11. 媒介周旋の事業。
  12. 集金、案内又は広告の事業。
  13. 教育、研究又は調査の事業。
  14. 疾病の治療、助産その他医療の事業。
  15. 通信又は報道の事業。
  16. 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業。

こうして並べてみるとほとんどの事業が適用業種のような気がしますので、今度は逆に非適用業種を見てみましょう。

非適用業種

  1. 農林業、水産業、畜産業等の第1次産業の業種。
  2. 理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業。
  3. 映画の製作又は映写、演劇、その他興行の事業。
  4. 旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業。
  5. 弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等の法務の事業。
  6. 神社、寺院、教会等の宗教の事業。

以上が非適用事業です。繰り返しますがあくまでも個人事業所であることが原則です。上記の事業であっても法人の事業であれば強制適用事業所になります。

今回は狭義の社会保険の強制適用事業所についてご紹介しました。