健康保険の高額療養費制度では、健康保険の被保険者又は被扶養者が長期高額疾病(特定疾病)に係る療養を受けた場合の支給額を通常の療養とは別の基準で定めています。具体的には通常の療養に比べて窓口負担が極めて安くなるように設定されています。
長期高額疾病(特定疾病)は、費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める次の疾病のことです。
以上のような、長期高額疾病(特定疾病)の場合には、当該療養に係る一部負担金等の額が1万円を超える場合には、その超える額が高額療養費として支給されます。
つまり窓口負担は1万円ということです。
ただし、70歳未満の被保険者又は70歳未満の被扶養者が上記1の人工透析治療を受ける場合において、療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上の者に関しては、一部負担金等が2万円を超える場合に、その超える額が高額療養費として支給されることになります。
つまり、この場合には窓口負担は2万円になります。
また、上記2の血友病と上記3のHIV感染者の場合には、1万円の自己負担限度額の部分は公費負担の現物給付になるため、窓口負担はありません。