家族療養費は被扶養者に対する給付です。
被保険者に対する「療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費」に相当する給付がすべて家族療養費として支給されます。
被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について家族療養費が支給されます。
ここでの注意点は、家族療養費の被扶養者に対する保険給付は、被扶養者ではなく、被保険者に対して支給されるということです。
よって、仮に被保険者が死亡した場合には、給付対象者が亡くなってしまったわけですから、その翌日から家族給付は打ち切られることになります。
家族療養費は、原則として現物給付の方式で支給されます。
家族療養費の支給額は通院の場合は次の1〜4の区分に応じて、療養に要した費用の額に1〜4の割合を乗じて得た額になります。
※ここでいう「通院の場合」とは、療養に食事療養又は生活療養を伴わない場合をいいます。
4は被扶養者が70歳以上であり、その被扶養者を扶養する被保険者が一定以上の所得である場合のことです。
一定以上所得者の基準はこちらを参照⇒健康保険の療養の給付〜一部負担金①〜
入院した場合の支給額は、入院時食事療養費と入院時生活療養費の場合に準じます。
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものの被扶養者に係る家族療養費の給付割合については、法定の割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とすることができます。
つまり、場合によっては一部負担金をゼロにすることもできるということです。