家族訪問看護療養費は、被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに被保険者に対して支給されます。
「指定訪問看護事業者」や「指定訪問看護」などについてはこちらの訪問看護療養費についてのページを参照⇒健康保険の訪問看護療養費
また、支給されるのはあくまでも被保険者に対してである点は、家族療養費と同様です。
被扶養者は、家族療養費と同様の自己負担割合で算定した額を基本利用料として支払います。
また、交通費等の実費などをその他の利用料として支払う点は訪問看護療養費と同様です。
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