健康保険の移送費は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときに、保険者が必要であると認める場合に限り支給されます。
ここでいう療養の給付には保険外併用療養費に係る療養を含みます。
上記の保険者が認める場合とは、次の3つすべてに該当すると認める場合です。
以上の点を考慮すると、例え病院等に移送されたとしても、通院などの一時的で緊急とは認められない場合や私費で医療を受けた場合などは移送費の支給要件を満たしていないことがわかります。
移送費の支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額になりますが、現に移送に要した費用の金額を超えることはできません。
また、移送費には一部負担がありません。全額が支給されます。
医師や看護師等の付添人については、医学的な管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人までの交通費が支給されます。
ただし、医学的な管理等に要した費用については、移送費ではなく、療養費の支給対象になります。
家族移送費とは、被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、被保険者に対して支給されます。
ここでの注意点は支給されるのは、あくまでも家族に対してだということです。
また、支給要件や支給額等は移送費の場合と同じです。