健康保険の標準報酬月額の決め方~育児休業等終了時改定~

育児休業等終了時改定とは?

育児休業等終了時改定は3歳未満の子を養育する被保険者が、育児休業等を終了して職場に復帰したときに報酬が低下しているような場合に行なわれます。

育児休業等終了時改定は事業主の申出によって行なわれることになっています。

育児休業等とは?

ここでいう育児休業等とは次の3つのことです。

  • 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行なう労働者の福祉に関する法律」に規定する育児休業。
  • 育児休業に関する制度に準ずる措置による休業等。
  • 政令で定める法令に基づく育児休業。

育児休業等終了時改定の要件

育児休業等終了時改定の要件は次の通りです。

  1. 育児休業等を終了した被保険者が育児休業等終了日において、当該育児休業等に係る3歳未満の子を養育していること。
  2. その被保険者を使用する事業主を経由して保険者等に申出をすること。

この申出は、育児休業等終了時報酬月額変更届を速やかに日本年金機構又は健康保険組合に提出することで行ないます。

報酬月額の算定

育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を改定します。

ただし、育児休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間が対象です。

また、報酬支払基礎日数が17日(4分の3未満短時間労働者は11日)未満の月があるときは、その月は計算に含めません。

随時改定との違い

報酬支払基礎日数の要件

随時改定の場合は、計算の基礎となる3ヶ月全ての報酬支払基礎日数が17日(4分の3未満短時間労働者は11日)以上でなければいけませんが、育児休業等終了時改定の場合は、報酬支払基礎日数が17日(4分の3未満短時間労働者は11日)未満の月があっても改定が行なわれます。

固定的賃金の変動・2等級以上変動の要件

また、随時改定の場合は、固定的賃金が変動しており、かつ2等級以上の変動があった場合に改定が行なわれますが、育児休業等終了時改定の場合にはこうした要件はありません。

残業手当等の非固定的賃金の変動によって1等級でも変動していれば育児休業等終了時改定は行なわれます。

育児休業等終了時改定の有効期間

育児休業等終了時改定は育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から標準報酬月額が改定されます。

1~6月に改定された場合

その年の8月までの各月の標準報酬月額となります。

7~12月に改定された場合

翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。

ただし、その期間内に随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業等終了時改定が行なわれた場合には、その改定月の前月までになります。