標準報酬月額とは、健康保険料を計算するために算定される仮の報酬額です。
労働者に支給される報酬は時間外労働の手当てなどがあるため、毎月変動する場合が多いです。そのため、毎月のように変動する報酬をもとに健康保険料の算定をしようとすると算定事務が煩雑になってしまいます。
そうした事務の煩雑化をさけるために、標準報酬月額という一定の枠組みがつくられたのです。
健康保険の標準報酬月額は全部で50の等級区分にわかれています。
詳しい等級区分についてはこちらの協会けんぽホームページをご参照下さい。
簡単に解説すると、例えば報酬月額が83,000円以上93,000円未満の人は標準報酬月額88,000円として、健康保険料を算定します。
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行なうことができます。
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはいけません。
標準報酬月額の決定は次の5種類の方法によって決めます。
以上の方法については、今後解説していきます。出来次第リンクをはっていくのでお楽しみに。