訪問看護事業の対象となるのは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者で主治の医師がその治療の必要の程度につき所定の基準に適合していると認めた者です。
訪問看護事業は、次の者が居宅で行なう「療養上の世話又は必要な診療の補助」を行なう事業のことです。
指定訪問看護事業者とは、訪問看護事業を行なう者であって厚生労働大臣が指定する者のことをいいます。
指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行なう者の申請に基づいて訪問看護事業を行なう事業所ごとに行われます。
また、指定訪問看護事業者の指定に係る事項に変更があった場合等は10日以内に厚生労働大臣に届出をしなければいけません。
ただし、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行なう者であっても、介護保険法の規定により次の指定があったときには指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされます。
また、これらの指定の取消し若しくは効力の停止又は指定の失効があった場合でも指定訪問看護事業者とみなされたものの地位に影響はありません。
指定訪問看護事業者の従業員が所定の基準を満たすことが出来なくなった場合等、一定の場合には厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取消すことができます。
保険医療機関等の指定を取消す場合には地方社会保険医療協議会の諮問が必要ですが、指定訪問看護事業者の指定の取消しに諮問は不要です。
厚生労働大臣は申請者が次の場合には指定をしてはいけないことになっています。
以上、今回は指定訪問看護事業者についてご紹介しました。