指定訪問看護事業者

訪問看護事業とは?

訪問看護事業の対象者

訪問看護事業の対象となるのは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者で主治の医師がその治療の必要の程度につき所定の基準に適合していると認めた者です。

訪問看護事業を行なう者

訪問看護事業は、次の者が居宅で行なう「療養上の世話又は必要な診療の補助」を行なう事業のことです。

  • 看護師
  • 保健師
  • 助産師
  • 准看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士

指定訪問看護事業者

指定訪問看護事業者とは、訪問看護事業を行なう者であって厚生労働大臣が指定する者のことをいいます。

指定訪問看護事業者の指定

指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行なう者の申請に基づいて訪問看護事業を行なう事業所ごとに行われます。

変更の届出は10日以内

また、指定訪問看護事業者の指定に係る事項に変更があった場合等は10日以内に厚生労働大臣に届出をしなければいけません。

介護保険法による指定者のみなし指定

ただし、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行なう者であっても、介護保険法の規定により次の指定があったときには指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされます。

  • 指定居宅サービス事業者
  • 指定地域密着型サービス事業者
  • 指定介護予防サービス事業者

また、これらの指定の取消し若しくは効力の停止又は指定の失効があった場合でも指定訪問看護事業者とみなされたものの地位に影響はありません。

指定訪問看護事業者の指定の取消し

指定訪問看護事業者の従業員が所定の基準を満たすことが出来なくなった場合等、一定の場合には厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取消すことができます。

保険医療機関等の指定を取消す場合には地方社会保険医療協議会の諮問が必要ですが、指定訪問看護事業者の指定の取消しに諮問は不要です。

指定訪問看護事業者の指定の拒否

厚生労働大臣は申請者が次の場合には指定をしてはいけないことになっています。

  • 地方公共団体・医療法人・社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でない場合。
  • 指定訪問看護事業者の指定を取り消された日から5年を経過しない場合。
  • 指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者である場合。

以上、今回は指定訪問看護事業者についてご紹介しました。