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健康保険における報酬と賞与の範囲~健康保険法第3条5・6項~

報酬と賞与について

健康保険では、事業主から支払われる報酬を基礎にして保険料や保険給付額の算定がされます。

さらに賞与についても保険料の徴収の対象となっています。

今回は報酬と賞与の範囲について見ていきましょう。

健康保険法における報酬

健康保険法における報酬とは、労働者が「労働の対償として受けるすべてのもの」で次の2つを除くものです。

報酬に含まれないもの

  1. 臨時に受けるもの。
  2. 3ヶ月を超える期間ごとに受けるもの。

以上の条件を満たすものであれば、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問いません。例えば2ヶ月に1回支給される賞与は健康保険法においては賞与ではなく報酬のカテゴリーに入ります。

労働の対償に受けるものでなければ報酬に含まれない

解雇予告手当や傷病手当金は、労働の対償として受けるものではないので健康保険法の報酬には含まれません。

健康保険法における賞与

健康保険法における賞与とは、労働者が「労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるもの」をいいます。

つまり上記の健康保険法における報酬に含まれないものとして紹介したものの2に該当するものが健康保険法における賞与です。

ただし、通勤費については3ヶ月を超える期間ごとに受けている場合でも報酬に該当します。

こちらも報酬と同様に名称は問いません。

報酬と賞与のどちらにも該当しないもの

以上を見てきて、労働者が労働の対償として受けるものであっても、報酬と賞与のどちらにも該当しないものがあったのに気がつきましたでしょうか?

それは報酬に含まれないものの、1臨時に受けるものです。健康保険法においては臨時に受けるものは報酬にも賞与にも該当しません。つまり、保険料の徴収の対償にもなりません。

退職金の扱いは?

退職金については退職時あるいは退職前に支払われる場合であっても一時金として支払われる場合には、報酬又は賞与には該当しません。

ただし、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せする場合には、報酬又は賞与に該当しますのでご注意下さい。

現物給与も報酬や賞与になる

報酬や賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)も報酬や賞与に該当します。

この場合、その価格は協会けんぽであれば厚生労働大臣が、組合管掌健康保険であれば健康保険組合の規約で定めることになります。

いもづる店主

会社員とブログ運営をしています。 趣味:読書、野球観戦、歴史の勉強 資格:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士3級、行政書士試験合格、社会保険労務士試験合格

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