訪問看護療養費は、被保険者が、指定訪問看護事業者(厚生労働大臣が指定した訪問看護事業者のこと)が開設する訪問看護事業(指定訪問看護事業という)を受けたときに支給されます。
指定訪問看護事業は、疾病又は負傷によって居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対して、その者の居宅において下記の者が行なう療養上の世話又は必要な診療の補助のことをいいます。
なお、「居宅において継続して療養を受ける状態にある」かどうかは、主治の医師がその治療の必要の程度について「症状が安定し又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行なう療養上の世話及び必要な診療の補助を要すること」とされる状態に適合していると認めたものに限ります。
以上が指定訪問看護を行なう者ですが、注意点としては医師が含まれないということです。
次の場合には訪問看護療養費は支給されません。
2の場合は療養の給付の対象となり、また、3の場合は介護保険法の保険給付の対象となるため、訪問看護療養費の支給はありません。
訪問看護療養費の支給額は、指定訪問看護に要した費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額です。
この一部負担の割合は療養の給付と同じ割合になります。
訪問看護療養費は現物給付の方式で支給されるので、被保険者が支払うのは下記の費用になります。
また、指定訪問看護事業者は領収証を発行する際は基本利用料とその他の利用料を個別の費用ごとに区分して記載しなければいけません。