健康保険の任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができます。
任意継続被保険者の保険料の納付期日についてはこちら⇒健康保険料の納付期日
健康保険料の前納をした場合、前納する保険料額から年4分の利率による利息相当額が割引されます。
健康保険料は原則として次の3パターンの期間分の前納をすることができます。
ただし、上記の期間内に、任意継続被保険者の資格を取得した者又は資格を喪失することが明らかである者については、次の期間分の保険料を前納することができます。
前納された保険料は、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
保険料を前納しようとする者は、前納しようとする額の当該前納に係る期間の初日の前月末日までに払い込まなくてはいけません。
例えば、上記のパターンでいうと1の場合(4月から9月分の前納)には3月末日までに払い込まなければいけません。