今回は健康保険の保険料の免除についてご紹介します。
健康保険料が免除されるのは、大きく次の3パターンあります。
健康保険の保険料の免除は、事業主負担分と被保険者負担分の両方が免除されます。
保険料の負担割合についてはこちら⇒健康保険の保険料〜労使間の負担割合〜
また、任意継続被保険者(特例退職被保険者)の保険料は免除されません。
以下、これらの3パターンについて詳しく見ていきましょう。
少年院等に収容されている場合とは具体的には次の2パターンのことです。
一般の被保険者であるものが、前月から引き続き上記のいずれかに該当するに至った場合にはその月以後、上記のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料は徴収されません。
ただし、一般の被保険者がその資格を取得した月に上記のいずれかに該当した場合には、その該当した月の翌月以後、上記のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料は徴収されません。
また、上記のいずれかに該当した月に、上記のいずれにも該当しなくなったときは保険料は徴収されます。
以上のことを簡単に言うと、その月の最終日に上記のいずれかに該当している場合にはその月の保険料は免除されます。
ただし、資格を取得した月に上記のいずれかに該当した場合には最初の1ヶ月分の保険料は徴収され、翌月から保険料は免除されます。
また、同一の月内に上記の少年院等に収容され、出所した場合には保険料の免除は行なわれません。
ここでいう育児休業等については、下記リンクをご参照下さい。
育児休業等期間中の健康保険料の免除を受けるためには、育児休業等をしている一般の被保険者が使用される事業所の事業主が保険者等に申出をする必要があります。
保険料が免除される期間は育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、保険料が免除されます。
つまり、その月の最終日に育児休業等をしている場合にはその月の保険料が免除されるということです。
産前産後休業期間中の保険料免除の場合も、産前産後休業をしている一般の被保険者が使用される事業所の事業主が、保険者等に申出する必要があります。
保険料が免除される期間は産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、保険料が免除されます。
つまり、その月の最終日に産前産後休業をしている場合にはその月の保険料が免除されるということです。
同一の人が育児休業等期間中の保険料免除と産前産後休業期間中の保険料免除の両方を受けられる場合には、産前産後休業期間中の保険料免除が適用されます。