Categories: 健康保険法

健康保険の保険料〜労使間の負担割合について〜

健康保険料負担は労使折半が原則

一般の被保険者の場合

健康保険の一般の被保険者の保険料は労使折半で負担するのが原則です。

つまり一般の被保険者と一般の被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担することになっています。

任意継続被保険者の場合

任意継続被保険者は健康保険料額の全額を負担しなければいけません。

よって任意継続被保険者の保険料額を事業主が負担することはありません。

健康保険組合の特例

ここまでは原則の話でした。協会けんぽは上記の原則の負担割合になり、変更するためには、法律を改正する必要があります。

健康保険組合は負担割合を変更できる

健康保険組合は、規約で定めることによって、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担割合を増加させることができます。

ただし、あくまでも負担割合を増加させることができるのは事業主の負担分です。被保険者の負担割合を増加させることはできません。

いもづる店主

会社員とブログ運営をしています。 趣味:読書、野球観戦、歴史の勉強 資格:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士3級、行政書士試験合格、社会保険労務士試験合格

Recent Posts

古墳時代①〜大和朝廷の成立〜

古墳の成立が意味するもの 弥生…

3年 ago

日本の歴史DIGEST

はじめに 日本は悠久の歴史を持…

3年 ago

令和4年度の雇用保険料率

令和4年3月27日現在で閣議決…

3年 ago