保険医とは、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師で厚生労働大臣の登録を受けた者のことです。
保険薬剤師とは、保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師で厚生労働大臣の登録を受けた者のことです。
保険医と保険薬剤師を総称して保険医等といいます。
保険医等は健康保険法に限らずに他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤にも当たるとされています。
保険医と保険薬剤師の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請によって行われます。
保険医と保険薬剤師の登録については有効期限がありません。つまり原則として一生有効だということです。この点では指定の日から起算して6年を経過した時に効力が失われる保険医療機関等とは異なります。
個人開業であり、開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事する場合には、その医師等が保険医等として登録があったときには、その診療所又は薬局について保険医療機関等の指定があったものとみなされます。
厚生労働大臣は保険医又は保険薬剤師が規定に違反したときなどの一定の場合は、保険医又は保険薬剤師の登録を取消すことができます。
ただし、厚生労働大臣が登録を取消そうとする場合には地方社会保険医療協議会に諮問する必要があります。
保険医又は保険薬剤師は、1ヶ月以上の予告期間を設けてその登録の抹消を求めることができます。
厚生労働大臣は、保険医と保険薬剤師の登録の申請があった場合において、次の事項に該当する場合には地方社会保険医療協議会の議を経た上でその登録を拒否することができます。
以上、今回は保険医と保険薬剤師についてご紹介しました。