保険外併用療養費は、被保険者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから次のいずれかの療養を受けた時にその療養に要した費用について支給されます。
以上の3つの療養は、それ自体はいずれも健康保険の給付の対象ではありません。これらの療養の特別料金は全額自己負担になります。
そのため、医療機関はあらかじめ患者に対して、その内容と費用に関して説明を行なうとともに文書によってその同意を得る必要があります。
保険外併用療養費はこれら3つの療養と一緒に受けた健康保険の給付対象の療養に対して支給されます。
今回は保険外併用療養費の支給要件の一つとなっている評価療養について見ていきましょう。
評価療養とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行なうことが必要な療養(患者申出療養を除く)として厚生労働大臣が定めるものです。
評価療養は具体的には次の療養が該当します。
以上、今回は評価療養についてご紹介しました。