今回は保険外併用療養費の支給額についてご紹介します。
保険外併用療養費は、評価療養・患者申出療養・選定療養を受けた場合に支給されますが、評価療養部分・患者申出療養部分・選定療養部分については特別料金として被保険者が全額自己負担することになります。
一方で、診察や投薬、入院料等の基礎部分について保険外併用療養費として保険給付の対象になります。
そのため、被保険者は一部負担金相当額だけ支払えばいいことになります。一部負担金相当額とは原則、基礎部分の費用の3割分です。
保険外併用療養費も現物給付の方式で支給されることになります。