健康保険の保険外併用療養費〜選定療養について〜

選定療養

今回は健康保険の保険外併用療養費の選定療養についてご紹介します。

保険外併用療養費の概要についてはこちら⇒健康保険の保険外併用療養費〜評価療養について〜

選定療養とは

選定療養とは、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養のことです。

次に具体的なものを列記します。

  1. 4人部屋以下の広さなどの条件を満たす特別の病室に入院した場合。
  2. 時間外診療を希望した場合。
  3. 予約診療制の病院で予約診療を受けた場合。※ただし、予約時間から30分以上待たされたり、医師一人につき1日の診察する予約患者数が40人を超える場合は除く。
  4. 病床数200床以上の病院で紹介状なしで初診を受けた場合。※ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。
  5. 病床数200床以上の病院で再診を受けた場合。※ただし、その病院が病床数200未満の病院又は診療所に対して文書による紹介を行なう旨の申出を行なっていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。
  6. 前歯部の治療に金合金や白金加金などの特別の材料を使用した場合。
  7. 180日を超えて入院し、その療養に伴う世話その他の看護を受けている場合。※ただし、入院医療の必要性が高い場合を除く。

選定療養の義務化

選定療養の義務化がされているのは保険医療機関のうち、病床数500以上の次の病院です。

  • 地域医療支援病院
  • 医療法に規定する特定機能病院

これらの病院は、原則として次の費用の支払いを求めることになっています。

  • 初診の場合:5,000円以上。歯科の場合は3,000円以上。
  • 再診の場合:2,500円以上。歯科の場合は1,500円以上。

選定療養の義務化の意義

選定療養の義務化は、症状が軽いにも関わらず大病院を受診する人が多く、こうした大病院に一般外来患者が集中しているため、大病院の外来は紹介患者・一般的な外来患者はかかりつけ医という住み分けを進めるために行なわれています。