今回は保険外併用療養費の要件の一つである患者申出療養について見ていきましょう。
保険外併用療養費の概要についてはこちら⇒健康保険の保険外併用療養費〜評価療養について〜
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効果的な提供を図る観点から評価を行なうことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものです。
評価療養と患者申出療養の違いは、患者申出療養の場合は「当該療養を受けようとする者の申出に基づ」いて行われる療養であることです。
上記の申出は厚生労働大臣に対して行なう必要がありますが、その際には「申出に係る療養を行なう(医療法第4条の3に規定する)臨床研究中核病院で保険医療機関であるものの開設者の意見書を添付する必要があります。
厚生労働大臣は、申出を受けた場合にはその申出について速やかに検討をする必要があります。
検討する内容は、当該申出に係る療養が評価を行なうことが必要な療養であると認められるか否かです。
この検討の結果、厚生労働大臣は次のような対応をする必要があります。
以上、今回は患者申出療養についてご紹介しました。