事業主がするべき届出
届出先は日本年金機構又は健康保険組合
事業主は使用する一般の被保険者又はその被扶養者に関する事項について届出をしなければいけません。
届出先は次の通りです。
- 協会けんぽ:日本年金機構
- 組合管掌健康保険:健康保険組合
届出の内容と期限
- 氏名変更届:一般の被保険者が変更後の氏名を申し出たときは遅滞なく届け出ること。
- 法第118条第1項該当(不該当)届:一般の被保険者又は被扶養者が服役(出所)してから5日以内に届け出ること。
任意継続被保険者は本人が5日以内に届出
以上の届出は、任意継続被保険者の場合には事業主に届出義務はなく、本人が5日以内に届出をする必要があります。
被保険者がするべき届出
被保険者がするべき届出といっても、その届出は事業主を経由して行うことになるので実際の実務としては事業主が届け出ることになります。
届出先は事業主の届出と同じ
届出先は上記の事業主がするべき届出と同様です。
- 協会けんぽ:日本年金機構
- 組合管掌健康保険:健康保険組合
届出の内容と期限
- 被扶養者(異動)届:一般の被保険者の被扶養者に異動があった場合や資格取得時に被扶養者を有する場合には5日以内に届け出ること。
- 介護保険第2号被保険者該当・非該当届:一般の被保険者又は被扶養者が年齢に達する以外の理由で介護保険第2号被保険者に該当した(該当しなくなった)ときには遅滞なく届け出ること。
レアケース:被保険者から暴力を受けた被扶養者の場合
これはレアケースですが念のため載せておきます。
配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者がいた場合、被保険者が被扶養者(異動)届を提出することはないかもしれません。
そういう場合でも婦人相談所が発行する証明書等を添付して申し出ることによって被扶養者から外れることができます。
任意継続被保険者は事業主を経由しない
被保険者がするべき届出についても、任意継続被保険者は事業主を経由せずに直接日本年金機構や健康保険組合に届でなければいけません。