Categories: 健康保険法

健康保険の被保険者の種類

被保険者とは

健康保険等の社会保険制度において、被保険者とはその制度の適用を受ける者のことです。

つまり、健康保険証を持っている私たちは皆、健康保険の被保険者ということになります。また一般に健康保険証と言われているものは正式には健康保険被保険者証といいます。

一方で健康保険等の社会保険制度の運営を行なうもののことを保険者といいます。

健康保険の保険者についてはこちらをご参照下さい⇒健康保険の保険者について

被保険者の種類

健康保険の被保険者は全部で4種類あります。健康保険は原則として適用事業所に使用される者(つまり就職中の者)です。しかし、例外的に退職後にも被保険者として任意加入する場合もありますので、それぞれ見ていきましょう。

就職中の被保険者

  • 一般の被保険者
  • 日雇特例被保険者

退職後の被保険者

  • 任意継続被保険者
  • 特例退職被保険者

以上、今回は健康保険の被保険者の種類についてご紹介しました。

いもづる店主

会社員とブログ運営をしています。 趣味:読書、野球観戦、歴史の勉強 資格:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士3級、行政書士試験合格、社会保険労務士試験合格

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