被保険者について4分の3未満短時間労働者であるか否かの区別に変更があった場合に、事業主は5日以内に届出をしなければいけません。届出先は次の通りです。
4分の3未満短時間労働者についてはこちら⇒短時間労働者の健康保険適用基準
4分の3未満短時間労働者の被保険者は標準報酬月額の算定方法が異なるためです。
休職者については、資格を存続させる場合と資格を喪失させる場合の両方があり得るので見ていきましょう。
同一の事業所で雇用契約上、一旦退職した者が1日の空白期間もなく、引き続き再雇用された場合の取り扱いは次の2パターンがあります。
60歳以上の再雇用の場合には、再雇用の際に給与等が大幅に減少することもあることから、このような手続きが認められています。
そうすることで本来は健康保険料の計算の基礎となる標準報酬月額の算定に3ヶ月かかるところが、再雇用された月から再雇用後の給与等を反映した標準報酬月額を計算の基礎とした健康保険料になるので再雇用者の健康保険料負担が軽減できます。
派遣労働者の就業と就業の間の待機期間が1ヶ月を超えないことが確実に見込まれる場合には待機期間中も含めて引き続き被保険者の資格を存続させても差し支えないとされています。
ただし、次回の雇用契約が1ヶ月以上ある場合に限ります。
事業主が変更した場合であっても次のようなパターンのときには、使用関係が変更したと認められなければ、被保険者の資格は存続されます。
以上、今回は健康保険の一般被保険者の資格についてご紹介しました。