健康保険料額とその算定について

健康保険料額の計算

40歳以上65歳未満の場合には介護保険料も必要

健康保険料の計算は40歳以上65歳未満の被保険者とそれ以外の被保険者で異なります。

それは40歳以上65歳未満の被保険者は健康保険の被保険者であると同時に「介護保険の第2号被保険者」になるからです。

そして介護保険の第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険の保険者等が医療保険の保険料と併せて徴収することになっているので、健康保険料の計算の際には介護保険料も含めて計算することになります。

保険料額の計算方法

さっそく、保険料額の計算方法を見てみましょう。

まず、介護保険の第2号被保険者である被保険者の場合は次のようになります。

保険料額 = 一般保険料額 + 介護保険料額

次に、介護保険の第2号被保険者ではない被保険者の場合は次の通りです。

保険料額 = 一般保険料額

一般保険料額と介護保険料額の計算方法

上記の一般保険料額と介護保険料額とは、どのように計算するのでしょうか?

まずは一般保険料額の計算方法を見てみましょう。

一般保険料額 = (標準報酬月額標準賞与額)×一般保険料率

次に介護保険料額の計算方法です。

介護保険料額 = (標準報酬月額標準賞与額)×介護保険料率

以上が健康保険料額の計算方法です。

介護保険の第2号被保険者となる被保険者について理解すれば、あとは結構簡単に計算できると思います。

保険料率については後日、ご紹介できればと思っています。

健康保険料の算定

健康保険料の徴収はその月の最終日に被保険者であるか否か

健康保険料は、原則として被保険者の資格を取得した月から被保険者の資格を喪失した月の前月まで徴収されることになります。

簡単に言うと各月の最終日に健康保険の被保険者であれば健康保険料は徴収されるということです。これは健康保険料と併せて徴収される介護保険の第2号被保険者の介護保険料も同様です。

月の途中で適用事業所を退職した場合

例えば、7月19日付けで適用事業所を退職して、健康保険の被保険者ではなくなった人が、自分が住んでいる市町村国保に加入した場合にはどうなるでしょうか?

この場合、健康保険の保険料は6月分まで徴収されますが、7月は市町村国保に保険料を支払うことになります。

月の最終日に適用事業所を退職した場合

これが7月31日付けで適用事業所を退職した場合には、資格喪失日は8月1日になるので、8月1日の前月である7月分の健康保険料は徴収されることになります。

以上、健康保険料が発生するかどうかは、その月の最終日に被保険者であるかどうかにかかっているのです。

もっとも我が国は国民皆保険制度なので、かならず何らかの医療保険制度に入ることになります。医療保険制度間の異動をした場合でも、その月の最終日にどの医療保険の被保険者になっているかで、どの医療保険制度に保険料を支払うのかが決まることになります。